blog成約御礼|横浜市港南区上永谷|再建築不可の路地状敷地を第43条但し書き道路として再生し売却成功
この度、横浜市港南区上永谷の中古戸建が無事成約となりました。
関係者の皆様、誠にありがとうございました。
本物件は、路地状敷地(いわゆる旗竿地)であり、
接道条件(幅員・奥行き)の制約から再建築ができない状態の不動産でした。
そのため、一括査定では複数の不動産会社が関与したものの、
具体的な解決策が提示されることはなく、
取り扱い自体を見送られるケースとなっていました。
しかし当社では、現地調査および法的条件を精査した段階で、
ある“解決ルート”を想定していました。
それは、路地状部分を
建築基準法第43条但し書き道路として取り扱うことで、再建築を可能にする方法です。
この方針を前提に、売主様へ初期段階からご提案し、
横浜市役所との協議を開始しました。
その後、
・横浜市との事前相談および協議
・包括基準に基づく再建築の可能性の確認
・近隣の方々との調整
・測量および条件整理
といったプロセスを一つひとつ進め、
最終的に売却へとつなげることができました。
再建築不可とされる不動産の多くは、
「売れない」と判断されがちです。
しかし実際には、
“できない”のではなく、“やり方が分からないだけ”
というケースも少なくありません。
今回のように、
・第43条但し書き道路の検討
・行政との協議
・近隣調整
・測量および法的整理
といったプロセスを適切に行うことで、
不動産の価値を再構築し、売却へと導くことが可能になります。
羽賀不動産では、横浜市・横須賀市エリアを中心に、
再建築不可物件や第43条但し書き道路に関するご相談など、
難易度の高い不動産の売却・コンサルティングを専門的に行っております。
・他社に断られた
・再建築できないと言われた
・どう進めればよいか分からない
このようなお悩みをお持ちの方は、
ぜひ一度ご相談ください。
不動産は、条件次第で「負動産」にもなりますが、
適切な知識と手順によって「価値ある資産」に変えることができます。
私は、その可能性を最大限に引き出すための道筋を示します。
